最近、法改正のニュースを本当によく見ます。ただ、どれが自社に関係あるのか分からない──そんな経営者の方も多いはず。結論から言うと、業界によっては「今まで通りの経営」がそのまま法令違反になります。2026年から2027年にかけては、労働・物流・建設・外国人雇用と、現場を持つ会社を直撃する改正が集中しているのです。放置すれば、行政指導や罰金、企業名の公表、労務トラブルにつながりかねません。
本記事では、法的リスクがこれから高まる業界を、動画と同じカウントダウン形式のランキングで解説します。自社が何位に入るか、確かめながら読んでください。
第4位:外国人材を雇う業界──育成就労制度と不法就労助長罪の厳罰化
介護・外食・宿泊・製造など、外国人材に頼る業界です。2024年に成立した改正法で技能実習制度が廃止され、2027年4月1日から「育成就労制度」に生まれ変わります。原則3年で「特定技能1号」の水準まで人材を育て、一定条件での転籍──職場の移動も認められる。「安い労働力を縛って使う」発想の会社からは、人が流出していきます。
そして経営者に直撃するのが、不法就労助長罪の厳罰化です。法定刑が「3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」へ引き上げられ、両方科されることもあり得ます。しかも「知らなかった」だけでは罪を免れられません。在留カードの確認を怠るなど、知らなかったことに落ち度──過失があれば処罰の対象になり、会社にも罰金が科されます。雇う前の在留カード確認が、文字どおり経営者の身を守る手続きになります。
第3位:建設業──標準労務費と時間外上限のダブル規制
2024年公布の改正建設業法(第三次・担い手3法)で、国の中央建設業審議会が「標準労務費」を示し、それを著しく下回る労務費での見積りや、原価を下回る請負契約が禁止されました。発注者側だけでなく、安値で受けてしまう受注者側も対象です。2024年12月と2025年12月の二段階で施行され、今はフル適用の時代。職種ごとの具体的な金額も国土交通省から順次公表されており、違反すれば国交省や都道府県から指導・処分を受けるリスクがあります。
さらに2024年4月からは時間外労働の上限規制も適用済み。上限は原則月45時間・年360時間、特別条項を結んでも年720時間が限度です。「安く・長く働かせて回す」というモデルは、法的に成立しなくなりました。
第2位:物流・運送業と「荷主企業」──改正物流効率化法
本当のポイントは、「荷主側の会社も対象になる」ということです。改正物流効率化法により、2025年4月からすべての荷主・物流事業者に効率化の努力義務がかかり、2026年4月からは、前年度の取扱貨物量9万トン以上の特定荷主など約3,200社に、中長期計画の提出と、役員クラスの物流統括管理者──CLOの選任が義務化されました。初回の中長期計画は2026年10月末が提出期限です。計画の提出や報告を怠ると50万円以下、国の命令に違反した場合などは100万円以下の罰金です。
「運送会社だけの話」と思ったら大間違いで、メーカーや小売など「荷物を出す側」の義務でもある──ここが盲点です。ドライバーの残業上限、いわゆる2024年問題で輸送力が細るなか、「荷主の責任」で物流を効率化させる建て付けの法律です。自社が特定荷主に該当するか、まず貨物量の把握から始めてください。
第1位:飲食・小売・接客業──カスハラ対策の全企業義務化
そして第1位は、お客様と直接接する業界すべてです。2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策がすべての企業に義務化されます。パワハラのときのような中小企業への猶予期間はありません。対応方針の明確化、相談体制の整備、被害を受けた従業員への配慮などが必須で、具体的に何をすべきかは今年2月に国が出した指針(令和8年厚生労働省告示第51号)で示されています。東京都では2025年4月から全国初の防止条例が先行しています。
POINT:罰金がない=リスクがない、ではない
カスハラ対策義務に違反しても罰金はありません。ですが、国から指導・勧告を受け、勧告に従わなければ会社名を公表されます。そして「お客様は神様」と従業員に我慢させてきた会社は、「会社は守ってくれなかった」として従業員から損害賠償を求められるリスク──安全配慮義務違反──も抱えることになります。
共通して、経営者は何をすべきか
業界ごとにバラバラの話に見えますが、共通点があります。どの改正も「就業規則・契約書・社内体制」の整備を求めていることです。明日からのアクションは4つ。
- 【法務】自社に適用される改正と施行日を一覧化し、施行日カレンダーを作る
- 【法務】就業規則・下請/委託契約書・労務管理体制を、各施行日前にリーガルチェックする
- 【ビジネス】法対応で増えるコスト(労務費・物流費など)は、早めに価格転嫁・取引条件の交渉に織り込む
- 【ビジネス】業界団体・顧問弁護士など「法改正情報が自動で入るルート」を確保し、四半期ごとに点検する
法改正への対応はコストに見えますが、実際は行政処分・訴訟・人材流出から会社を守る投資です。そして法律の世界では、「知らなかった」は通用しません。法改正は敵ではなく、対応した会社から順に信用と競争力に変わっていくルール変更です。自社が今日のランキングの何位に該当したか、ぜひ社内で共有してください。
参考:出入国在留管理庁 育成就労制度/出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)/国土交通省 第三次・担い手3法について/厚生労働省 時間外労働の上限規制/国土交通省 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト/厚生労働省 あかるい職場応援団/東京都 カスタマー・ハラスメント防止条例
※本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。施行日・数値等は2026年8月時点の情報です。
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