「お客様の代わりに相手方へ連絡してあげる」「契約書を確認してあげる」「条件を調整してあげる」──顧客に寄り添うサービスとして、こうした対応をしている会社は少なくありません。弁護士を名乗っているわけでも、裁判をしているわけでもない。それでも、これらは「非弁行為」として刑事罰の対象になり得ます。
非弁行為と聞くと、ニセ弁護士や裁判の代理をイメージしがちですが、実際の地雷はもっと手前にあります。裁判をしていなくても、報酬につながる形で、他人のために法的な判断をしたり、相手方と交渉したりすれば、弁護士法72条違反になり得るのです。罰則は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(弁護士法77条)。善意の顧客サポートのつもりが刑事事件になる──これが非弁の怖さです。本記事では動画の内容をもとに、基本の考え方と、企業が特に踏みやすい5つの地雷を解説します。
そもそも非弁行為とは──チェックポイントは4つ、サービスの名前は関係ない
弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、法律事件に関する法律事務を取り扱うこと(およびその周旋)を禁じています。判断のチェックポイントは4つです。
- ① 報酬目的があるか──相談自体は無料でも、その先の自社サービス販売や紹介料につながれば、事業全体として報酬目的と評価され得る
- ② 権利や義務をめぐる争い、つまり「法律事件」性があるか
- ③ 代理・交渉・和解・法的判断に踏み込んでいるか
- ④ それを繰り返し、業務として行っているか
重要なのは、サービスの名前は一切関係ないということです。「コンサル」「サポート」「代行」と呼んでいても、実態が法律事務なら非弁です。そして、非弁行為の発覚経路として最も多いのは、交渉相手に本物の弁護士がついた瞬間です。相手方の弁護士から「あなたは弁護士資格をお持ちですか」と一発で指摘され、弁護士会や警察への通報につながります。紛争がこじれるほど相手方に弁護士がつく確率は上がるので、隠し通せるものではありません。
地雷①:顧客に代わって相手方と「交渉」する
一番多い地雷がこれです。顧客が決めた内容をそのまま伝えるだけの「使者」なら、セーフの余地があります。しかし、相手の出方を見て「では3割減額で手を打ちましょう」と条件を調整した瞬間、それは交渉、つまり法律事務です。
実際、最高裁は平成22年7月20日の決定で、不動産会社がビルの多数の賃借人との立退き交渉を業として引き受けたケースについて、立退き合意の成否・時期・立退料をめぐって「法的紛議が生ずることがほぼ不可避」だったとして、弁護士法72条違反の有罪を確定させています。
POINT:「伝言」と「交渉」の線引きが決定的
決まった内容をそのまま伝えるのは使者。相手の反応を見て条件を動かすのは交渉です。この一線を越えるかどうかで、適法なサポートと刑事罰の対象が分かれます。
地雷②:退職代行・人材紹介での「条件交渉」
その線引きが問われる典型が退職代行です。一般企業の退職代行が「ご本人は○月○日での退職を希望しています」と伝えるのは使者の範囲。しかし、会社側が渋ったときに、退職日を調整する、有給消化を要求する、未払い残業代を請求する──ここに踏み込むと代理交渉です。弁護士や、団体交渉権を持つ労働組合と、一般企業の決定的な違いはここにあります。
人材紹介会社も同じです。通常の採用条件のすり合わせは職業紹介業務の範囲ですが、内定取消しや未払い賃金といった「紛争」になった案件の代理交渉は、まったく別の話になります。
地雷③:コンサルタントによる「契約書の作成・修正」
公開されているひな型を紹介する、自社が当事者になる契約書を自社で作る──ここまでは通常問題ありません。危ないのは、顧客から個別の事情を聞き取り、報酬を得る目的で、どちらに有利か不利かの法的判断をしながら条項を作り込むことです。トラブルの後始末となる示談書や合意書の作成は、さらに危険です。
参考になるのは、法律資格を持つ認定司法書士の例です。最高裁は平成28年6月27日の判決で、認定司法書士ですら裁判外の和解を代理できるのは個別の債権額140万円以下まで、と線を引きました。資格のあるプロでもこの制限があるのですから、資格のないコンサルタントであれば、なおさら踏み込めない領域だと考えるべきです。
地雷④:第三者の「債権回収」「記事削除」「示談」の代行
自社の売掛金を自社で回収するのは、当然OKです。しかし、取引先に頼まれて「その先」の債権を代わりに取り立てるのは、弁護士か、法務大臣の許可を受けたサービサー(債権回収会社)にしかできません。しかもサービサーが扱えるのは、金融機関の貸付債権など法律で定められた特定の債権だけ。一般の売掛金の回収を「代わりに」請け負える民間業者は、存在しないと考えてください。
ネット上の誹謗中傷記事の削除代行も同じです。東京地裁は平成29年2月20日、業者の削除代行契約を非弁行為で無効とし、受け取った報酬約49万円の返還を命じました。お金をもらって契約しても、契約は無効でお金は返し、非弁の責任だけが残る。踏んだら丸損の地雷です。
なお、自動車保険の「示談代行」を疑問に思った方もいるかもしれません。あれが許されている核心は、約款で被害者が保険会社に直接請求できる仕組みを作り、保険会社自身が「自分の財布からいくら払うか」を決める当事者として交渉している点にあります。他人のトラブルの代行ではなく、自分の支払義務の範囲で自分の事件を処理しているという整理で、導入時には日本弁護士連合会との協議を経てこの枠組みが確認された経緯があります。一般の代理店や事業会社が「お客様の代わりに」と真似できる仕組みではありません。
参考:債権管理回収業に関する特別措置法(e-Gov法令検索)
地雷⑤:弁護士を紹介して「紹介料」をもらう
顧客に弁護士を案内すること自体は、まったく問題ありません。アウトなのは、それをキックバックのビジネスにすることです。
まず企業側から見ると、報酬を得る目的で法律事件を弁護士に取り次ぐこと──条文では「周旋」といいます──を業として行えば、それ自体が弁護士法72条違反になり得ます。紹介料ビジネスは、紹介する側の犯罪になり得るのです。加えて、弁護士側のルールである弁護士職務基本規程13条は、依頼者紹介の対価を支払うことも受け取ることも禁じています。広告料やシステム利用料という名目でも、実態が紹介の対価なら同じです。さらに、名前だけ弁護士で、実際は会社の担当者が相談対応や交渉をしているなら、それは名義貸し・非弁提携という、また別の重大な違法問題になります。
まとめ──合言葉は「伝言・事務案内・ひな型まで」
- 非弁行為は「報酬目的×法律事件×法律事務×業として」で判断される。サービスの名称は関係ない
- 「伝言」はセーフの余地があるが、条件を動かす「交渉」はアウト。退職代行・人材紹介も同じ線引き
- 個別事情を踏まえた契約書の作り込み、第三者の債権回収・記事削除・示談の代行、弁護士紹介の紹介料ビジネスは典型的な地雷
合言葉は「伝言・事務案内・ひな型まで。交渉・法的判断・個別文書から先は弁護士へ」です。非弁規制は営業妨害のルールではなく、顧客と自社の両方を守る安全装置です。自社のサービスにグレーな工程が1つでも思い当たった方は、事業モデルごと、早めに弁護士に相談してください。顧問弁護士がいれば、サービス設計の段階で「どこまで自社でやってよいか」の線引きを事前に確認でき、知らずに地雷を踏むリスクをなくせます。
※本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。情報は2026年8月時点のものです。
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