「主要取引先が倒産したらしい」──ある日突然、そんな一報が入ったら、あなたの会社はどう動くべきでしょうか。取引先の倒産は、売掛金が回収できなくなるだけでなく、対応を誤れば自社の資金繰りを直撃し、連鎖倒産につながりかねない経営上の一大事です。
本コラムでは、取引先の倒産(またはその兆候)を知ったとき、経営者が初動で行うべき5つの対応を解説します。
1. 情報を確認する──「噂」で動かない、でも動きは早く
まずは事実確認です。「倒産」といっても、破産・民事再生・会社更生・特別清算、あるいは法的手続によらない私的整理など、手続によって債権者としての動き方は変わります。
- 裁判所からの通知書・代理人弁護士からの受任通知が届いていないか
- 官報公告や信用調査会社(帝国データバンク・東京商工リサーチ等)の情報
- 取引先の担当者・代理人への直接確認
受任通知が届いた後に取引先本人へ支払を迫ることはできません。誰が窓口なのか(代理人弁護士・破産管財人)を正確に把握することが第一歩です。
2. 自社の債権・債務を洗い出す
次に、その取引先との間の債権債務を正確に整理します。
- 売掛金・貸付金などの債権額と支払期日
- 自社が取引先に支払うべき買掛金等の債務
- 契約書・注文書・納品書・請求書などの証拠書類
自社に債務もある場合、相殺により事実上の優先回収ができる可能性があります。相殺には期限や制限(破産法上の相殺禁止など)があるため、早めに弁護士へ確認してください。
3. 納品済み・納品前の商品を確認する
物を売る取引であれば、商品の所在確認が急務です。
- 未発送の商品があれば、出荷を止める(同時履行・不安の抗弁の検討)
- 運送中の商品は引渡し前であれば取戻しを検討する
- 納品済みでも、所有権留保特約や動産売買先取特権により回収・優先弁済を主張できる場合がある
POINT:勝手な引き揚げは厳禁
「払ってもらえないなら商品を取り返す」と無断で持ち帰ると、窃盗罪や不法行為と評価されるリスクがあります。必ず法的な根拠を確認したうえで行動してください。
4. 担保・保証・保険を確認する
回収の可能性を大きく左右するのが、事前に確保していた保全手段です。
- 代表者の連帯保証──取引先が倒産しても保証人に請求できる
- 抵当権・譲渡担保などの担保権──別除権として破産手続外で行使できる場合がある
- 取引信用保険・中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)──加入していれば早急に手続を
特に経営セーフティ共済は、取引先の倒産時に掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証人で借入れできる制度で、連鎖倒産の防止に有効です。
5. 自社の資金繰りを守る
最後に、最も重要なのが自社を守ることです。回収不能額が大きい場合は、次の対応を並行して進めます。
- 資金繰り表を直ちに更新し、影響額と資金ショートの時期を把握する
- メインバンクへの早期相談(リスケジュール・つなぎ融資)
- セーフティネット保証(連鎖倒産防止のための信用保証制度)の利用検討
債権回収は「破産手続で配当を待つだけ」になってしまうと、回収率は数%にとどまることも珍しくありません。初動の数日で取れる選択肢が大きく変わります。取引先の異変を感じたら、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
まとめ
- 手続の種類と窓口(代理人・管財人)を正確に確認する
- 債権債務を洗い出し、相殺の可否を検討する
- 商品の出荷停止・取戻し・先取特権を検討する(無断引き揚げは厳禁)
- 保証・担保・共済など保全手段を直ちに実行する
- 自社の資金繰りを守る手当てを並行して進める