倒産・債権回収

取引先が倒産したら?
経営者が最初にやるべき5つのこと

「主要取引先が倒産したらしい」──ある日突然、そんな一報が入ったら、あなたの会社はどう動くべきでしょうか。取引先の倒産は、売掛金が回収できなくなるだけでなく、対応を誤れば自社の資金繰りを直撃し、連鎖倒産につながりかねない経営上の一大事です。

本コラムでは、取引先の倒産(またはその兆候)を知ったとき、経営者が初動で行うべき5つの対応を解説します。

1. 情報を確認する──「噂」で動かない、でも動きは早く

まずは事実確認です。「倒産」といっても、破産・民事再生・会社更生・特別清算、あるいは法的手続によらない私的整理など、手続によって債権者としての動き方は変わります。

受任通知が届いた後に取引先本人へ支払を迫ることはできません。誰が窓口なのか(代理人弁護士・破産管財人)を正確に把握することが第一歩です。

2. 自社の債権・債務を洗い出す

次に、その取引先との間の債権債務を正確に整理します。

自社に債務もある場合、相殺により事実上の優先回収ができる可能性があります。相殺には期限や制限(破産法上の相殺禁止など)があるため、早めに弁護士へ確認してください。

3. 納品済み・納品前の商品を確認する

物を売る取引であれば、商品の所在確認が急務です。

  1. 未発送の商品があれば、出荷を止める(同時履行・不安の抗弁の検討)
  2. 運送中の商品は引渡し前であれば取戻しを検討する
  3. 納品済みでも、所有権留保特約や動産売買先取特権により回収・優先弁済を主張できる場合がある

POINT:勝手な引き揚げは厳禁

「払ってもらえないなら商品を取り返す」と無断で持ち帰ると、窃盗罪や不法行為と評価されるリスクがあります。必ず法的な根拠を確認したうえで行動してください。

4. 担保・保証・保険を確認する

回収の可能性を大きく左右するのが、事前に確保していた保全手段です。

特に経営セーフティ共済は、取引先の倒産時に掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証人で借入れできる制度で、連鎖倒産の防止に有効です。

5. 自社の資金繰りを守る

最後に、最も重要なのが自社を守ることです。回収不能額が大きい場合は、次の対応を並行して進めます。

債権回収は「破産手続で配当を待つだけ」になってしまうと、回収率は数%にとどまることも珍しくありません。初動の数日で取れる選択肢が大きく変わります。取引先の異変を感じたら、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

まとめ

  1. 手続の種類と窓口(代理人・管財人)を正確に確認する
  2. 債権債務を洗い出し、相殺の可否を検討する
  3. 商品の出荷停止・取戻し・先取特権を検討する(無断引き揚げは厳禁)
  4. 保証・担保・共済など保全手段を直ちに実行する
  5. 自社の資金繰りを守る手当てを並行して進める
弁護士 越水遥
この記事の執筆者

弁護士法人越水法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、西村あさひ法律事務所を経て現職。企業法務・労務問題を中心に中小企業・スタートアップの経営を法務面から支援し、YouTube「守りの経営ch」で経営者向けの法律知識を毎日配信している。

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