「うちは残業を15分単位で管理していて、14分までは切り捨て」──こうした運用をしている会社は、今も少なくありません。市販の給与計算ソフトにも15分単位の設定があるため、「どこの会社でもやっている普通のこと」だと思われがちです。しかし、もし明日労働基準監督署の調査が入れば、この運用は違法と判断される可能性が極めて高いのです。
実際、厚生労働省の公表によれば、令和5年の1年間だけで賃金不払が疑われる21,349件の事業場に監督指導が行われ、支払われた不払賃金は合計約102億円にのぼります。本記事では動画の内容をもとに、「15分切り捨て」がなぜ違法なのか、適法に15分単位で運用する方法はあるのか、そして計算を間違えたときに会社が負うリスクと見直しのポイントを解説します。
参考:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」
「15分切り捨て」はなぜ違法なのか──原則は1分単位
残業代計算の大原則は「1分単位」です。労働基準法24条は、賃金をその全額について支払わなければならないという賃金全額払いの原則を定めています。14分働いたのに0分扱い、29分働いたのに15分扱いにする「切り捨て」は、切り捨てた分がそのまま未払い賃金になるため、この原則に違反します。
「給与計算ソフトの設定画面で15分単位を選べるから大丈夫」というのは、経営者が陥りやすい一番怖い罠です。ソフトは設定した通りに計算するだけで、その設定が適法であることを保証してくれるわけではありません。慣習だからと放置していると、ある日突然、過去にさかのぼって数百万円の未払い残業代を請求されるリスクを抱えることになります。
適法な例外は2つ──「月合計の端数処理」と「切り上げ」
ただし、1分単位の原則には適法に使える例外が2つあります。
1つ目は、国の通達(昭和63年3月14日基発150号)で認められた端数処理です。1か月の残業時間を合計した最後に、30分未満の端数は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるという処理だけは、事務簡便化の趣旨で認められています。ポイントは「毎日ではなく、月の合計で1回だけ」という点です。例えば月の合計残業時間が10時間25分なら10時間として、10時間40分なら11時間として計算できます。
2つ目が、動画のタイトルにもある「適法な15分単位運用」です。切り捨てるのではなく、切り上げるのです。10分の残業に15分分を払う、25分の残業に30分分を払う。労働者に有利な方向への丸めは違法ではありません。さらに実務では、残業命令や残業許可を15分単位で出し、その時間内に退勤打刻をしてもらう運用にすれば、管理も支払いも15分単位で揃えられます。飲食・介護・工場などシフト制の現場でも使えるやり方です。
POINT:終業後の「意味のない待機時間」まで払う必要はない
仕事が終わった後にニュースを見ていた、雑談していた、といった時間は原則として労働時間ではありません。業務終了から打刻までのだらだらした時間に残業代を払う必要はなく、ここを整理するのが打刻ルールです。切り上げ運用とセットで、「何が労働時間か」を就業規則で明確にしておきましょう。
残業単価の落とし穴──除外できる手当は法律で7つだけ
「残業代は基本給×1.25」という理解も、よくある間違いです。残業単価(割増賃金の算定基礎)には、基本給だけでなく原則としてすべての手当を含めます。除外できるのは、労働基準法37条と施行規則で限定された次の7つだけです。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
しかも名前ではなく実態で判断されます。名称が「住宅手当」でも、全員一律2万円といった支給方法では除外できず、住宅費用に応じて支給している場合に限られます。役職手当・資格手当・精勤手当を単価から外している会社は、その時点で未払いが発生しています。
割増率も確認しましょう。時間外労働は25%、深夜はさらに25%上乗せ、法定休日は35%。そして月60時間を超えた時間外労働は50%です。この50%は2023年4月から中小企業にも適用されており、「うちは中小だから25%でいい」はもう通用しません。
計算を間違えると、いくら請求されるのか
未払い残業代の請求期間(消滅時効)は、2020年4月の法改正で2年から3年に延びました(将来的には5年になる方向です)。つまり社員1人から「過去3年分」をまとめて請求され得ます。さらに裁判になると、労働基準法114条の付加金といって、未払い額と同額の支払いを裁判所が上乗せで命じることができます。未払い100万円なら最大200万円、実質2倍のペナルティです。
有名な判例が日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)です。直営店の店長を「管理監督者だから残業代は不要」と扱っていたことが否定され、会社は未払い残業代と付加金など約755万円の支払いを命じられました。社員1人で755万円です。これが10人、20人と続いたらどうなるか。しかも労基法37条違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰まであり、悪質な場合は是正勧告を経て書類送検・社名公表もあり得ます。
参考:裁判所ウェブサイト 裁判例検索(東京地裁平成20年1月28日判決)
未払いを防ぐために、会社が見直すべき5点セット
- 計算式──1分単位が原則になっているか。切り捨て設定になっていないか
- 残業単価──役職手当・資格手当などを正しく算定基礎に含めているか
- 所定労働時間──雇用契約書・就業規則の定めとソフトの設定が一致しているか。所定7時間なのにソフトが8時間で計算していると、単価が安く出て未払いになります
- 給与計算ソフトの初期設定──「ソフトを使っているから大丈夫」ではなく「設定が正しいから大丈夫」
- 規則と運用の一致──就業規則・雇用契約書と実際の運用がずれていないか
この5つを年1回、専門家と一緒に棚卸しするだけで、未払いリスクは大きく減らせます。
まとめ
- 残業代は1分単位が原則(労基法24条・全額払いの原則)。「15分切り捨て」は違法で、切り捨てた分が未払い賃金になる
- 適法な例外は「月合計で30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」(昭和63年基発150号)と、労働者有利の「切り上げ」15分運用の2つだけ
- 未払いは時効3年+付加金で実質2倍に膨らむ。単価に含める手当・所定労働時間・ソフト設定を年1回点検する
残業代の計算は、ケチるところではなく「正確にやる」ところです。正確に払う仕組みは、社員の信頼と労基署対応力という、お金で買えない資産になります。給与計算や就業規則の点検は、トラブルが起きる前にこそ専門家と一緒に進めてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。情報は2026年8月時点のものです。
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