紛争・トラブル対応

無意識に敵を作ってしまう社長が多すぎます。社内外で味方を増やす方法を教えます|
取引先と社内に「敵」を作る社長の特徴と共通点──味方を増やす考え方と、揉めないための予防法を弁護士が解説

弁護士として企業のトラブルを見ていて、いつも感じることがあります。裁判や通知書にまで発展する紛争のほとんどは、「悪意」ではなく「無意識」から始まっているということです。社長本人は普通に仕事をしているつもりなのに、取引先は「あの会社とはもう付き合いたくない」と思っていて、社員は「この社長の下では働けない」と静かに転職や法的手段の準備を進めている──こうしたすれ違いが、ある日突然、取引の打ち切りや弁護士からの通知書という形で表面化します。

数字で見ても、職場の不満は大きなうねりになっています。厚生労働省の集計では、2025年度(令和7年度)に労働局などに寄せられた総合労働相談は119万8,010件で、18年連続の100万件超え。内容別では「いじめ・嫌がらせ」が55,614件で14年連続の最多です。本記事では動画の章立てに沿って、①取引先に敵を作る社長の特徴、②社内に敵を作る社長の特徴、③敵を作りやすい社長の共通点、④味方を作れる社長になるには、⑤揉めないための予防法──の順に、法律の観点から解説します。

参考:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)

1. 取引先に敵を作る社長の特徴──「悪気のない一言・一手」が信用を削る

取引先との関係は、契約という「約束」でできています。敵を作る社長は、この約束の扱いが軽いという共通点があります。典型的な特徴は次のとおりです。

参考:e-Gov法令検索「民法」(522条)公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」e-Gov法令検索「中小受託取引適正化法」e-Gov法令検索「独占禁止法」(2条9項5号・19条)厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(カスタマーハラスメント対策の義務化・2026年10月1日施行)

2. 社内に敵を作る社長の特徴──社員は「言わずに」敵になる

取引先は不満があれば取引を減らすという形で意思表示をしますが、社員は違います。多くの場合、何も言わずに静かに敵になります。社内に敵を作る社長の特徴は、次のようなものです。

参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)e-Gov法令検索「労働基準法」(15条)e-Gov法令検索「労働契約法」(3条4項・8条・9条)

3. 敵を作りやすい社長の共通点──「合意」を軽く見ている

取引先と社内、相手は違っても、敵を作る社長には共通する考え方のクセがあります。

法律の言葉でまとめると、共通点は「合意を軽く見ている」ことです。契約も労働条件も、相手との合意でできています。そして民法は権利の行使と義務の履行を「信義に従い誠実に」行うことを求め(民法1条2項)、労働契約法も労使が信義に従い誠実に権利を行使し義務を履行すべきことを定めています(労働契約法3条4項)。合意を軽く扱う社長は、法律の土台そのものに背を向けているのです。

POINT:「敵を作らない」とは、性格を変えることではなく「説明と記録」を習慣にすること

人当たりの良さや弁舌の巧みさは要りません。決める前に理由を説明する、決めたことを文書に残す、約束した内容を変えるときは相手の合意を取る。この3つを習慣にするだけで、紛争の種は大幅に減ります。

4. 味方を作れる社長になるには──「相手の取り分」から考える

味方とは、「この社長と組むと自分も得をする」と相手が確信している状態です。味方を増やす社長は、次のことを自然にやっています。

  1. 決める前に、理由を言葉にして説明する。反対されることを恐れて説明を省くと、反対の代わりに沈黙と離反が返ってきます。説明は「相手を説得する」ためではなく、「相手が納得して動ける」ためのものです
  2. 約束は文書にして、守る。契約書、発注書、労働条件通知書、評価基準。文書にするのは相手を縛るためではなく、自分が守る約束をはっきりさせるためです。守れなくなったときは、黙って変えるのではなく、事前に相談して合意し直す
  3. 相手の取り分を先に考える。取引先には適正な価格と期日どおりの支払いを、社員には成果に見合う評価と法令どおりの賃金を。相手が「得をしている」と感じている限り、その人はあなたの味方です
  4. 感謝とリスペクトを「形」にする。言葉だけの感謝は続きません。取引先には支払いの正確さと継続発注で、社員には評価と労働環境で返す
  5. 社長に反対できる第三者を持つ。社内に「ノー」と言える人がいない会社は、社長の無意識が誰にも止められません。社外取締役や顧問弁護士のように、利害関係の外から意見を言える存在が、社長を敵づくりから守ります

5. 揉めないための予防法──今日から整える5つ

「敵を作らない」は心構えの話に聞こえますが、実務では仕組みで解決できます。弁護士としておすすめする予防法は次の5つです。

  1. 契約書・発注書を必ず交わす。取適法の適用がある取引では、発注時に取引条件を書面または電子データで交付する義務があり、代金は納品などの受領から60日以内に支払わなければなりません。適用の有無にかかわらず、この水準を自社の標準にしておけば、取引先から敵視される理由の大半は消えます
  2. 労働条件通知書・就業規則・評価基準を文書にして周知する。「聞いていない」「そんなルールは知らない」を社内からなくすことが、社内紛争の予防の出発点です
  3. 決めたこと・変えたことは記録に残す。会議のメモ、メールでの確認、面談記録。相手を疑うためではなく、お互いの認識を揃えるための記録です
  4. 相談窓口とハラスメント方針を整える。パワハラ防止措置は中小企業にも義務であり、2026年10月からはカスハラ対策も加わります。「不満を安全に言える場所」があれば、不満が敵意に育つ前に処理できます
  5. 揉める前に弁護士に相談する。通知書が届いてから弁護士を探すのでは、選べる手段が限られます。契約書のひな形、就業規則、取引先とのやり取りを平時に点検しておけば、「無意識に敵を作っていた」ことに、揉める前に気づけます

参考:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『取適法』に」e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)

まとめ

  1. 取引先に敵を作る社長は、口約束・支払遅延・一方的な値切りや条件変更・高圧的な態度で信用を削っている。2026年1月施行の取適法と、2026年10月からのカスハラ対策義務化で、こうした行動は「相手の会社が法的に対処すべきもの」になった
  2. 社内に敵を作る社長は、説明のない指示・不公平な評価・人前での叱責・守られない約束で、社員を「言わずに敵になる」状態に追い込んでいる。パワハラ防止措置義務、労働条件の明示義務、不利益変更の制限が、その一つひとつに法的な意味を与えている
  3. 共通点は「合意を軽く見ている」こと。味方を増やす方法は、決める前に説明し、約束を文書にして守り、相手の取り分を先に考えること。予防法は、契約書・就業規則・記録・相談窓口・平時の弁護士相談の5つ

敵を作らない社長は、気が弱い社長でも、八方美人の社長でもありません。「自分の言葉に責任を持ち、それを形に残す社長」です。契約書や就業規則、記録の習慣は、そのための道具にすぎません。ただ、自己流で整えると細部でつまずくポイントが多く、取適法やカスハラ対策のようにルール自体も変わり続けます。顧問弁護士と一緒に、揉める前に自社の「無意識」を点検しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。法令・統計は厚生労働省・公正取引委員会・政府広報オンライン・e-Gov法令検索の公表資料(2026年9月時点)に基づきます。

弁護士 越水遥
この記事の執筆者

弁護士法人越水法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、西村あさひ法律事務所を経て現職。企業法務・労務問題を中心に中小企業・スタートアップの経営を法務面から支援し、YouTube「守りの経営ch」で経営者向けの法律知識を毎日配信している。

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