労務

従業員とのトラブルを防ぐ
労務管理の基本

未払い残業代の請求、解雇をめぐる紛争、退職後のSNSでの誹謗中傷──。労務トラブルは、ひとたび発生すると金銭的な負担だけでなく、社内の士気や採用にも深刻な影響を与えます。そして労務紛争の多くは、日頃の管理体制の不備に原因があります。

今回は、中小企業がまず押さえるべき労務管理の基本を、「予防」の観点から解説します。

1. 労働条件を「書面」で明確にする

労働条件の明示は法律上の義務です(労働基準法15条)。雇用契約書や労働条件通知書で、少なくとも次の項目を明確にしておきましょう。

「口頭で伝えたはず」は通用しません。書面(または電子データ)で残すことがすべての出発点です。

2. 労働時間を客観的に記録する

残業代トラブルで会社側が負ける最大の原因は、労働時間の記録がないことです。記録がなければ、従業員側の手帳やスマホのメモが証拠として採用されることもあります。

POINT:「名ばかり管理職」に注意

「店長だから」「マネージャーだから」という理由だけでは残業代の支払義務は免れません。労働基準法上の「管理監督者」と認められるのは、経営者と一体的な立場にあるごく限られた場合だけです。

3. 就業規則を実態に合わせて整備する

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・届出が義務ですが、10人未満でも作成を強くおすすめします。懲戒処分や解雇は、就業規則に根拠規定がなければ原則として行えないからです。

4. 問題行動には「記録を残しながら」段階的に対応する

問題社員への対応で最もやってはいけないのが、感情に任せた即時解雇です。日本の裁判実務では解雇のハードルは非常に高く、安易な解雇は無効と判断され、解決までの賃金(バックペイ)の支払を命じられるリスクがあります。

  1. 具体的な事実を記録する(日時・行為・影響を客観的に)
  2. 口頭注意 → 書面指導 → 懲戒処分と段階を踏む
  3. 改善の機会を与えたことを証拠化する(指導記録・本人の顛末書など)
  4. 解雇を検討する段階になったら、必ず事前に弁護士へ相談する

5. 相談窓口と初動体制をつくる

ハラスメント相談窓口の設置は、パワハラ防止法により中小企業にも義務付けられています。窓口を形だけにせず、次の点を整えておきましょう。

まとめ──労務トラブルは「起きてから」では遅い

労務紛争は、発生してから弁護士に依頼するよりも、予防のために整備しておくほうが、コストは圧倒的に小さく済みます。雇用契約書・勤怠管理・就業規則の3点セットがきちんと機能しているか、この機会にぜひ点検してみてください。

弁護士 越水遥
この記事の執筆者

弁護士法人越水法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、西村あさひ法律事務所を経て現職。企業法務・労務問題を中心に中小企業・スタートアップの経営を法務面から支援し、YouTube「守りの経営ch」で経営者向けの法律知識を毎日配信している。

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